(名称)
第1条 本会は「浦和西高サッカー部OB会」と称する。
(目的)
第2条 本会の目的は、浦和西高サッカー部の強化・支援と会員相互の親睦を図ること、とする。
(会員)
第3条 本会の会員は現浦和西高サッカー部の監督、コーチ及び部員であった卒業生を原則とし、現部員は卒業と同時にその資格を有する。また、必要があると認めた場合は本会総会の承認の上、名誉会長、顧問、準会員をおくことができる。
(所在地)
第4条 本会は浦和西高等学校サッカー部内に設置する。
〒330-0042 さいたま市浦和区木崎3-1-1
電話 048-831-4847
FAX 048-830-1117
(役員)
第5条 本会には次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名以内
常任幹事 若干名
学年幹事 学年毎に1名から3名
監事 2名
(役員の選任)
第6条 会長、副会長及び監事は会員の互選により総会で選出する。会長、副会長は選出されると同時に常任幹事の地位を有する。
2 常任幹事は、学年幹事の中から総会で選出し、会長が委嘱する。
3 学年幹事は、各学年で主将、あるいは副主将を務めた本会員に、会長が委嘱する。但し、必要に応じて同学年の会員と交代できるものとし、交代する際は事務局へ届け出る必要がある。学年幹事は、会長より学年幹事会が招集された場合、これに出席する。
(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し、その会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 常任幹事は、自らの学年と前後する複数の学年幹事をまとめ、会務の執行を援助する。
4 学年幹事は、自らと同学年の会員をまとめ、会務の執行を援助する。
5 監事は、本会の会計および会務の執行を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1カ年とし、再任を妨げない。
(総会)
第9条 総会は、原則として毎年1回、会長が招集する。但し、他に必要があると認めた場合は、この限りではない。
又、総会は次の事項を審議し、出席者の多数を以って決定する。
(1)総会の決議を要する役員の推挙並びに選出
(2)予算並びに決算
(3)事業計画及びその他必要なる決議事項
(常任幹事会及び学年幹事会)
第10条 常任幹事会は、会長が招集し、会長、副会長、常任幹事、監事により開催する。会長は常任幹事会の決議事項を、会務として執行する。
2 学年幹事会は、必要に応じ会長が招集する。
(名誉会長・顧問及び準会員)
第11条 名誉会長、顧問は常任幹事会で推挙し、総会にはかって会長が委嘱する。名誉会長は会長経験者とし、会長の諮問に応ずる。顧問は原則として元浦和西高サッカー部監督及びコーチとし、常任幹事会の諮問に応ずる。準会員は総会で決定し、本会に協力する。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、毎年11月1日より翌年10月31日とする。
(事業報告書及び決算)
第13条 会長は、毎事業年度終了後3カ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監事による監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(事務局)
第14条 本会の会計をはじめ事務を処理するため、事務局をおく。事務局には、事務局長1名と事務局次長1名をおき、本会会員の中から会長が委嘱する。
(資金)
第15条 本会の資金は次の各号による。
(1)会費
(2)寄付金及びその他の収入
(会費)
第16条 会費(年額)は、年齢の区分により以下のように定める。年齢は会員の誕生日にかかわらず、卒業年の4月2日時点を19歳として算出する。 (1)10歳代 1,000円
(2)20歳代 2,000円
(3)30歳代 3,000円
(4)40歳代 4,000円
(5)50歳代以上 5,000円
(会則の改廃)
第17条 本会則は総会の議決によらない限り改廃することができない。
(付則)
第18条 本会則は昭和58年11月27日より施行する。
昭和62年4月25日 一部改正
平成2年5月19日 一部改正
平成7年1月1日 一部改正
平成13年5月1日 一部改正
令和2年1月3日 全部改正