一般社団法人UNSS 会員規則

(総則)
第1条 この規則は、一般社団法人UNSS(以下「当法人」という)の定款に基づき、会員に関する事項を定める。

(会員)
第2条 本規則で会員とは、当法人の目的及びその事業に賛同し、本規則を承認し、入会を申し込んだ団体・法人・個人事業主及び個人のうち、当法人が入会を認めた者をいう。

(会員の種別)
第3条  会員は、「サッカー部OB会員」、「クラブ会員」に区分する。

(1) サッカー部OB会員は、当法人の目的に賛同する現埼玉県立浦和西高等学校(以下「浦和西高」という)サッカー部の監督、コーチ及び部員であった卒業生を原則とし、現部員は卒業と同時にその資格を有する。

(2) クラブ会員は、当法人の目的に賛同する団体・法人・個人事業主及び個人とする。

(会員権限)
第4条 会員は、定款に定める委員会に参加することができる。

(会員サービス)
第5条 会員は、次のサービスを受けることができる。
2 当法人が主催するイベントに参加すること。
3 当法人からの情報提供を受けること。

(入会)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、当法人所定の手続きによる申し込みを行い、当法人運営管理規程に定める理事会議にて審査、承認を受けた後、入会することができる。

(退会)

第7条 会員は、退会を希望する場合は、当法人所定の手続きを行い、理事会議 にて審査、承認を受けた後、退会することができる。
2 会員が死亡した場合は、当法人から退会したものとみなす。
3 前2項いずれの場合も、払込済の年会費は返金しない。

(除名)
第8条 会員が、次のいずれかに該当するときは、当法人は理事会議にて審査、承認により当該会員を除名することができる。
(1) 法令、当法人の定款及び運営管理規程、会員規則などの規則に繰り返し違反したとき。
(2) 当法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(会費)

第9条 会員は、次の区分により年会費を当法人に納めるものとする。
(1) サッカー部OB会員 年会費
50歳以上       5,000円
40歳以上 49歳以下  4,000円
30歳以上 39歳以下  3,000円
18歳以上 29歳以下  2,000円

(2)クラブ会員 年会費
3,000円

2 年度途中に入会した会員にあっても、会費は前項の年会費と同額を納めるものとする。

(学年幹事)
第10条 サッカー部OB会員のうち浦和西高を卒業して入会する者は、同じ年度に卒業した者の中から学年幹事を選任することができる。

(常任幹事)
第11条 学年幹事は、その中から常任幹事を選任することができる。
2 常任幹事は、定款に定める社員として、社員総会に参加する。

(改正と改廃)
第12条 この規則は、必要と認めた場合、理事会議の決議により改廃することができる。

附則
この規則は、令和5 年1月1日より施行する。(令和4 年12月 18 日 議決)

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